刑事訴訟法第281条の5

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(目的外使用の罪)

第281条の5
  1. 被告人又は被告人であった者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第1項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
  2. 弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であった者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。

改正経緯[編集]

以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第281条の4
(開示された証拠の目的外使用の禁止)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第281条の6
(連日的開廷の確保)
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