刑事訴訟法第31条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

第31条の2
  1. 弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
  2. 弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
  3. 弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第31条
(弁護人の資格、特別弁護人)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第32条
(選任の効力)


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