刑事訴訟法第333条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(刑の言渡し、執行猶予の言渡し)

第333条
  1. 被告事件について犯罪の証明があったときは、第334条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
  2. 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第332条
(地方裁判書への移送)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第334条
(刑の免除の判決)


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