刑事訴訟法第342条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(不許可出国時の保釈の取消し等)

第342条の8
  1. 裁判所は、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた被告人が第342条の2の許可を受けないで本邦から出国し若しくは出国しようとしたとき、同条の許可を受けた被告人について前条第2項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は第342条の2の許可を受けた被告人が正当な理由がなく指定期間内に本邦に帰国せず若しくは上陸しなかつたときは、検察官の請求により、又は職権で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める決定をすることができる。
    1. 当該被告人について勾留状が発せられていない場合
      勾留する決定
    2. 当該被告人が保釈されている場合
      保釈を取り消す決定
    3. 当該被告人が勾留の執行停止をされている場合
      勾留の執行停止を取り消す決定
  2. 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第342条の7
(実刑判決後保釈者の出国許可の取消し)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第347条
(拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効)
このページ「刑事訴訟法第342条の8」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。