刑事訴訟法第343条の3

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(拘禁刑以上の刑の宣告後の出頭命令違反に対する罰則)

第343条の3
前条の規定による命令を受けた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第343条の2
(保釈等にある被告人に対する出頭命令)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第344条
(拘禁刑以上の刑の宣告後の勾留・保釈)
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