刑事訴訟法第345条の2

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条文[編集]

(罰金告知時の出国制限)

第345条
  1. 裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、又は職権で、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。
  2. 前項の被告人について、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、罰金の裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときも、同項と同様とする。

解説[編集]

判決により罰金刑が告知され、被告人の上訴等によりその判決が確定していない場合で、判決確定時罰金の完納について危惧があるときは、検察官の請求によって、裁判所は当該被告人の出国の制限を命じることができる。
なお、判決が確定後の未納については、第494条の2以下により、同様に出国を制限できる。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第345条
(勾留状の失効)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第345条の3
(罰金告知時の実刑判決後保釈者出国制限各条項の準用)
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