刑事訴訟法第350条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(併合罪中大赦を受けない罪について刑を定める手続き)

第350条
刑法第52条の規定により刑を定むべき場合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。この場合には、前条第1項及び第5項の規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第349条の2
(執行猶予取消し請求に対する決定)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第350条の2
(合意の内容・対象犯罪)


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