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刑事訴訟法第350条の18

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(職権による公的弁護人の選任)

第350条の18
即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。

改正経緯

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2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の4」から条数が繰り下がった。

解説

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即決裁判手続について、検察官による恣意的な運用を回避するため、必要的弁護事件として取り扱う旨を定める。

参照条文

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判例

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前条:
第350条の17
(同意確認のための公的弁護人の選任)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第2節 公判準備及び公判手続の特例
次条:
第350条の19
(検察官請求証拠の開示)


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