刑事訴訟法第356条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被告人のための上訴4)

第356条
前三条【第353条第354条第355条】の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第355条
(被告人のための上訴3)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第357条
(一部上訴)


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