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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(上訴の放棄・取下げ2)
- 第360条
- 第353条又は第354条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
参照条文[編集]
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刑事訴訟法第360条」は、
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