刑事訴訟法第37条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(国選弁護2)
- 第37条
- 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
- 被告人が未成年者であるとき。
- 被告人が年齢70年以上の者であるとき。
- 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
- 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
- その他必要と認めるとき。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(国選弁護2)
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