刑事訴訟法第384条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(控訴申立理由の制限)

第384条
控訴の申立は、第377条乃至第382条第377条第378条第379条第380条第381条第382条】及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第383条
(再審事由等)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第385条
(控訴棄却の決定1)


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