刑事訴訟法第395条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(控訴棄却1)

第395条
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであるときは、判決で控訴を棄却しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第394条
(第一審の証拠の証拠能力)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第396条
(控訴棄却2)


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