刑事訴訟法第452条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(不利益変更の禁止)

第452条
再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第451条
(再審の審判)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第453条
(無罪判決の公示)


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