刑事訴訟法第456条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(公判期日における陳述)

第456条
公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第455条
(申立の方式)
刑事訴訟法
第5編 非常上告
次条:
第457条
(棄却の判決)


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