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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(呼び出し不応時の罰則)
- 第484条の2
- 前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
参照条文[編集]
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