刑事訴訟法第485条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(収容状の即時発付)

第485条の2
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。
  1. 第342条の2の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたとき。
  2. 第342条の2の許可が取り消されたとき。
  3. 第342条の2の許可を受け、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつたとき。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第485条
(収容状の発付)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第486条
(検事長に対する収監請求)
このページ「刑事訴訟法第485条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。