刑事訴訟法第6条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(関連事件の併合管轄2)
- 第6条
- 土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(関連事件の併合管轄2)
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