刑事訴訟法第98条の23

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(緊急時における勾引等に関する裁判長裁量による処分等)

第98条の23
裁判長は、急速を要する場合には、第98条の19及び第98条の20の規定による処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第98条の22
(端末位置情報の閲覧の制限)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の24
(位置測定端末装着命令に関する罰則)
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