刑事訴訟法第98条の3

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令違反の罪)

第98条の3
保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第98条の2
(保釈等の取消し・失効後の被告人の出頭命令)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の4
(保釈等をされている被告人の監督者制度)
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