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(浄水毒物等混入)
- 第144条
- 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯[編集]
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
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