刑法第197条

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目次

[編集] 条文

(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第197条
  1. 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
  2. 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。

[編集] 解説

収賄罪を参照。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

前条:
刑法第196条
(特別公務員職権濫用等致死傷)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第197条の2
(第3者供賄)
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