刑法第197条
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[編集] 条文
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
- 第197条
- 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
- 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。
[編集] 解説
収賄罪を参照。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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