刑法第4条の2
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[編集] 条文
(条約による国外犯)
- 第4条の2
- 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
[編集] 解説
この条文は、各国に共通する一定のw:法益を侵害する犯罪について、犯人の国籍や犯罪地などに関わりなく犯人を処罰するというw:世界主義を採用したものである。世界主義の妥当する代表的なものとして、海賊行為などがある。
[編集] 参照条文
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