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(教唆及び幇助の処罰の制限)
- 第64条
- 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
- 法定刑が、拘留や科料のみであるような軽微な犯罪については、教唆・幇助といった構成要件を拡張する概念は、特別の規定がない限り援用しない。
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