労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

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法学社会法労働保険の保険料の徴収等に関する法律労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年二月一九日厚生労働省令第一六号)の逐条解説書。

第1章 総則 (第1条~第3条)[編集]

第1条(事務の所轄)
第2条(指揮監督)
第3条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)

第2章 保険関係の成立及び消滅 (第4条~第10条)[編集]

第4条(保険関係の成立の届出)
第5条(変更事項の届出)
第6条(有期事業の1括)
第7条(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
第8条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)
第9条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)
第10条(継続事業の1括)

第3章 労働保険料の納付の手続等 (第11条~第57条)[編集]

第11条(用語)
第12条(賃金総額の特例)
第13条
第14条
第15条
第15条の2(高年齢労働者)
第16条(労災保険率等)
第17条(法第12条第3項 の規定の適用を受ける事業)
第17条の2(法第12条第3項 の特定疾病等)
第18条(法第12条第3項 の業務災害に関する保険給付の額の算定)
第18条の2(法第12条第3項 の厚生労働省令で定める給付金等)
第18条の3
第19条(法第12条第3項 の労働保険料の額)
第19条の2(第一種調整率)
第20条(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)
第20条の2(法第12条の2 の厚生労働省令で定める数)
第20条の3(法第12条の2 の労働者の安全又は衛生を確保するための措置)
第20条の4(労災保険率特例適用申告書)
第20条の5(労災保険率の特例の申告)
第20条の6(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例)
第21条(第一種特別加入保険料の算定基礎)
第21条の2(法第13条 の厚生労働大臣の定める率)
第22条(第二種特別加入保険料の算定基礎)
第23条(第二種特別加入保険料率)
第23条の2(第三種特別加入保険料の算定基礎)
第23条の3(第三種特別加入保険料率)
第24条(賃金総額の見込額の特例等)
第24条の2(高年齢者賃金総額)
第25条(概算保険料の増額等)
第26条(概算保険料の追加徴収)
第27条(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)
第28条
第29条(政府が決定した概算保険料の延納の方法)
第30条(増加概算保険料の延納の方法)
第31条(保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法)
第32条(延納の方法の特例)
第33条(確定保険料申告書)
第34条(一括有期事業についての報告)
第35条(確定保険料の特例)
第35条の2(第二種調整率)
第36条(労働保険料の還付)
第37条(労働保険料の充当)
第38条(労働保険料等の申告及び納付)
第38条の2(口座振替による納付の申出)
第38条の3(口座振替による納付に係る納付書の送付)
第38条の4(口座振替による納付)
第38条の5(口座振替による納付に係る納付期日)
第39条(被保険者手帳の提出)
第40条(雇用保険印紙の貼付等)
第41条(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)
第42条(雇用保険印紙購入通帳)
第43条(雇用保険印紙の購入等)
第44条(納付印による印紙保険料の納付の方法)
第45条(印紙保険料納付計器の指定)
第46条(印影)
第47条(印紙保険料納付計器の設置)
第48条(承認の取消し等)
第49条(始動票札)
第50条(始動票札受領通帳)
第51条(始動票札の交付を受ける方法)
第52条(印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合)
第53条(差額の払戻し)
第54条(印紙保険料の納付状況の報告)
第55条(印紙保険料納付計器の使用状況)
第56条(賃金からの控除)
第57条(公示送達の方法)

第4章 労働保険事務組合 (第58条~第65条)[編集]

第58条(委託事業主の範囲)
第59条(認可の申請)
第60条(委託等の届出)
第61条(変更の届出)
第62条(業務の廃止の届出)
第63条(認可の取消し)
第64条(帳簿の備付け)
第65条(管轄の特例)

第5章 雑則 (第66条~第3条)[編集]

第66条(適用の特例を受ける事業)
第67条(労働者の範囲に関する特例)
第68条
第69条
第70条(書類の保存義務)
第71条(事業主の代理人)
第72条(報告命令)
第73条(立入検査証票)
第73条の2(厚生労働大臣の権限の委任)
第74条(建設の事業の保険関係成立の標識)
第75条(申請書の提出等の経由)
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