労働安全衛生規則第638条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働安全衛生規則)(

条文[編集]

法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種)

第638条の2
  1. 法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

このページ「労働安全衛生規則第638条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。