労働審判法第13条

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コンメンタール労働審判法

条文[編集]

(労働審判手続の指揮)

第13条
労働審判手続は、労働審判官が指揮する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第12条
(決議等)
労働審判法
次条:
第14条
(労働審判手続の期日等)
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