労働審判法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文[編集]

(訴訟手続の中止)

第27条
労働審判手続の申立てがあった事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、労働審判事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第26条
(事件の記録の閲覧)
労働審判法
次条:
第28条
(即時抗告)
このページ「労働審判法第27条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。