労働組合法第32条の4

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

第32条の4
第27条の11第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、10万円以下の過料に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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