労働関係調整法第9条

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【届出義務】

第9条
争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

解説[編集]

関係法令[編集]

  • 労働関係調整法施行令第1条の11
    法第9条の労働委員会又は都道府県知事は、その争議行為が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会又は当該都道府県知事とし、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会又は関係都道府県知事の一とする。
  • 労働関係調整法施行令第2条
    1. 法第9条の届出は、労政事務所を経由して、口頭又は電話その他適宜の方法でなすことができる。
    2. 法第9条の届出があつた場合において、その争議行為が、一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、その届出を受けたものが都道府県労働委員会である場合は当該都道府県知事に、都道府県知事である場合は当該都道府県労働委員会にその旨を通知しなければならない。
    3. 法第9条の届出があつた場合において、その争議行為が、二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題にかかるものであるときは、その届出を受けたものが中央労働委員会である場合は厚生労働大臣に、関係都道府県知事の一である場合は厚生労働大臣及び中央労働委員会にその旨を通知しなければならない。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第8条の3
【中央労働委員会における一般企業担当委員のみの参与】
労働関係調整法
第1章 総則
次条:
第10条
【斡旋員候補者名簿】
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