厚生年金保険法施行令第3条の7

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条文[編集]

(法第46条第7項 に規定する政令で定める給付)

第3条の7  
法第46条第7項 (法第54条第3項 において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
一  老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和六十年改正法第三条 の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金及び障害年金
一の二  国民年金法 による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第一条 の規定による改正前の国民年金法 (以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
二  昭和六十年改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法 (以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金
三  国家公務員共済組合法 による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第一条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
四  地方公務員等共済組合法 による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第一条 の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条 の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
五  私立学校教職員共済法 による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (昭和四十七年政令第百八号。以下「沖縄特別措置政令」という。)第六十四条第三号 に規定するもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第六号 に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条 の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金
六  移行農林共済年金(平成十三年統合法 附則第十六条第四項 に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法 附則第二条第一項第七号 に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又は沖縄特別措置政令第六十四条第四号 に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法 附則第二十五条第三項 の規定により同項 に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十一号 に掲げる特例障害農林年金をいう。)並びに移行農林年金(平成十三年統合法 附則第十六条第六項 に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)
七  恩給法 (大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
八  地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
九  法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十  執行官法 の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法 (昭和四十一年法律第百十一号。第五条第十一号において「旧執行官法」という。)附則第十三条 の規定に基づく年金たる給付
十一  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十二  戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金


解説[編集]

参照条文[編集]

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