商業登記法第118条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
移動: 案内, 検索

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

目次

[編集] 条文

(準用規定)

第118条
第47条第1項、第48条から第53条まで、第93条第94条第96条から第101条まで及び第103条の規定は、合同会社の登記について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
商業登記法第117条
(設立の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第119条
(社員の加入による変更の登記)
このページ「商業登記法第118条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
個人用ツール
名前空間

変種
操作
ナビゲーション
ヘルプ
印刷/エクスポート
ツールボックス