商業登記法第95条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

目次

[編集] 条文

(準用規定)

第95条
第47条第1項及び第48条から第53条までの規定は、合名会社の登記について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
商業登記法第94条
(設立の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第6節 合名会社の登記
次条:
商業登記法第96条
(社員の加入又は退社等による変更の登記)
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