商業登記規則第33条の6
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条文
[編集](電子証明書による証明の請求)
- 第33条の6
- 法第12条の2第1項及び第3項の規定による証明を請求するには、申請書及び磁気ディスクを提出し、印鑑カードを提示しなければならない。
- 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名押印しなければならない。
- 一 印鑑届出事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
- 二 代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
- 三 法第12条の2第1項第二号の期間
- 四 手数料の額
- 五 年月日
- 六 登記所の表示
- 第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
- 第1項の磁気ディスクは、次の各号のいずれかに該当する構造のものでなければならない。
- 一 日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
- 二 日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
- 第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、当該磁気ディスクに記録する商号、その略称若しくは当該磁気ディスクに記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
- 前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
- 第5項及び第6項の指定は、告示してしなければならない。
- 第1項の磁気ディスクには、商号を記載した書面をはり付けなければならない。
解説
[編集]- 法第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
- 第33条の4(電子署名の方法)
- 法第19条の2(申請書に添付すべき電磁的記録)
参照条文
[編集]- 商業登記規則第33条の8(電子証明書)
判例
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