商業登記規則第51条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文[編集]

(同一当事者の数個の商号の登記)

第51条
同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記規則第50条
(商号の登記に用いる符号)
商業登記規則
第2章 登記手続
第2節 商号の登記
次条:
商業登記規則第52条
(営業所移転の登記の添付書面)


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