商業登記規則第61条

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法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

目次

[編集] 条文

(添付書面)

第61条
  1. 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
  2. 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
  3. 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
  4. 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
    一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
    二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
    三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
  5. 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法 及び会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
  6. 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第461条第2項 に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
  7. 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第448条第3項 に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

[編集] 解説

6項
  • 会社法第461条(配当等の制限)
7項
  • 会社法第448条(準備金の額の減少)

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
商業登記規則第60条
(準用規定)
商業登記規則
第2章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記規則第62条
(支店の所在地における登記)
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