商業登記規則第98条
法学>民事法>コンメンタール商業登記法>コンメンタール商業登記規則
条文[編集]
(更正の申請書の添附書面)
- 第98条
- 登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添附書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添附することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(更正の申請書の添附書面)
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