商法第211条

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2005年会社法制定(翌年施行)に伴い削除

参考[編集]

会社法制定以前は、自己株式の取得は原則として禁止であり、取得した自己株式は相当の期間での消却または処分(売却等)がなされ得ことが定められていたが、会社法制定にあたって、一定の制限の下、自己株式の取得が認容され、会社が保有することが認められたことにより(会社法第155条)、消却は任意・随時のものとなった(会社法第178条)。

第211条
前条第一号ノ場合ニ於テハ会社ハ遅滞ナク株式失効ノ手続ヲ為シ第二号乃至第四号ノ場合ニ於テハ相当ノ時期ニ株式又ハ質権ノ処分ヲ為スコトヲ要ス