商法第512条
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(報酬請求権)
第512条
- w:商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
[編集] 解説
[編集] 判例
- 報酬金請求(昭和44年06月26日)(最高裁判所判例集)
- w:宅地建物取引業者は、売主からの委託を受けず、かつ、売主のためにする意思を有しないでした売買の媒介については、売主に対し報酬請求権を有しない。
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