商法第512条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第512条

(報酬請求権)

第512条

w:商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

[編集] 解説

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前条:
商法第511条
(多数当事者間の債務の連帯)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第513条
(利息請求権)
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