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商法第572条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)商法第572条

第572条

w:貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送ニ関スル事項ハ運送人ト所持人トノ間ニ於テハ貨物引換証ノ定ムル所ニ依ル

[編集] 解説

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前条:
商法第571条
商法
第2編 商行為
第8章 運送取扱営業
第2節 物品運送
次条:
商法第573条
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