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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)>商法第8条
[編集] 条文
(通則)
第8条
- この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
[編集] 解説
商法上の登記事項に関する通則的な規定である。当事者申請主義が定められている。
[編集] 関連
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