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(事務の区分)
- 第34条の2
- 第19条第2項から第4項まで及び第20条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
参照条文[編集]
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