国家公務員共済組合法施行規則
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国家公務員共済組合法施行規則(最終改正:平成二一年四月三〇日財務省令第三五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 組合
[編集]第1節 運営規則(第3条)
[編集]- 第3条(運営規則)
第2節 財務
[編集]第1款 通則(第4条~第8条)
[編集]第2款 資産管理(第9条~第15条)
[編集]- 第9条(資産の価額)
- 第10条(資産の保管)
- 第11条(資金の集中)
- 第12条(資金の運用)
- 第13条(経理単位の余裕金)
- 第13条の2(貯金経理の資産の構成)
- 第14条(債権の放棄等)
- 第15条(資産の交換等の制限)
第3款 出納職員(第16条~第21条)
[編集]- 第16条(出納役)
- 第17条(出納主任)
- 第18条(代理出納役等)
- 第18条の2(出納員)
- 第18条の3(官職等を指定する方法による出納職員の任命)
- 第19条(出納職員の兼任の禁止等)
- 第20条(出納職員の任免報告)
- 第21条(出納職員の事故報告)
第4款 事業計画及び予算(第22条~第24条)
[編集]第5款 契約(第25条~第32条)
[編集]- 第25条(契約担当者)
- 第26条(一般競争契約)
- 第26条の2(一般競争等に付さなくてもよい場合)
- 第26条の3(指名競争)
- 第27条(随意契約)
- 第27条の2(長期継続契約ができるもの)
- 第27条の3(入札保証金)
- 第28条(契約書の作成)
- 第28条の2(契約書の作成を省略することができる場合)
- 第29条(契約保証金)
- 第29条の2(手付金)
- 第30条(部分払)
- 第31条(財産の貸付け)
- 第32条(代金の完納)
第6款 出納(第33条~第51条)
[編集]- 第33条(取引命令)
- 第34条(各経理単位間における取引命令の制限)
- 第35条(現金の払いもどしの制限)
- 第36条(取引金融機関の指定等)
- 第37条(登録印鑑)
- 第38条(当座借越契約の禁止)
- 第39条(先日付小切手の振出の禁止)
- 第40条(手形等による取引の制限)
- 第41条(出納の締切)
- 第42条(収納手続)
- 第43条(収納金の預入)
- 第44条(支払手続)
- 第45条(支払方法)
- 第46条(小切手事務の取扱)
- 第47条(給付金等の支払の委託)
- 第47条の2(収入金の受領委託)
- 第48条(隔地払等)
- 第49条(前金払)
- 第50条(概算払)
- 第51条(資金の回送)
第7款 経理
[編集]第1目 通則(第52条~第55条)
[編集]第2目 伝票、帳簿及び出納計算表(第56条~第60条)
[編集]第3目 決算(第61条~第84条)
[編集]- 第61条(決算精算表の提出)
- 第62条(財務諸表の提出)
- 第62条の2(財務諸表等の閲覧期間)
- 第63条(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)
- 第64条(たな卸)
- 第65条(たな卸資産の評価)
- 第66条(たな卸資産の減価)
- 第67条(資産の再評価)
- 第68条(有形固定資産の減価償却)
- 第69条(無形固定資産の償却)
- 第70条(借入不動産の増築費等の償却)
- 第71条(特別償却)
- 第72条(創業費及び開発費の償却)
- 第73条(退職給与引当金)
- 第74条(災害補てん引当金)
- 第75条
- 第76条(貸倒引当金)
- 第77条(特別修繕引当金)
- 第78条(支払準備金)
- 第79条(再評価積立金)
- 第80条(建設積立金等)
- 第81条(別途積立金)
- 第81条の2(貸付資金積立金)
- 第82条(欠損金補てん積立金)
- 第83条
- 第84条(利益剰余金及び欠損金の処分)
第3章 連合会(第85条~第86条)
[編集]- 第85条(準用規定)
- 第85条の2(連合会の積立金等)
- 第85条の2の2(連合会の積立金等の運用の基本方針)
- 第85条の2の3(有価証券の範囲)
- 第85条の2の4(長期給付積立金)
- 第85条の2の5(組合貸付債権の信託)
- 第85条の2の6(連合会の業務)
- 第85条の3(運営審議会)
- 第85条の4(運営審議会の会議)
- 第85条の5(財政調整事業の経理の特例)
- 第86条(組合への貸付け)
第4章 組合員(第87条~第95条の2)
[編集]- 第87条(組合員原票)
- 第87条の2(長期組合員となつた者の資格取得届等)
- 第87条の3(組合員長期原票)
- 第88条(被扶養者の申告)
- 第89条(組合員証の交付)
- 第90条(組合員証の記載事項の訂正)
- 第91条(組合員証の亡失等)
- 第92条(組合員証の検認等)
- 第93条(組合員証の返納)
- 第94条(組合員証整理簿)
- 第95条(組合員被扶養者証)
- 第95条の2(高齢受給者証の交付等)
第5章 給付
[編集]第1節 通則(第96条~第98条の2)
[編集]- 第96条(添付書類の省略)
- 第96条の2(標準報酬の決定等)
- 第96条の3(標準報酬の組合員への通知等)
- 第96条の4(標準報酬の連合会への通知等)
- 第96条の5(標準報酬の改定)
- 第96条の6(標準期末手当等の額の決定)
- 第96条の7(標準期末手当等の額の組合員への通知等)
- 第96条の8(標準期末手当等の額の連合会への通知等)
- 第97条(支払未済の給付)
- 第98条(第三者の行為による損害の届出)
- 第98条の2(掛金を納付しない場合の給付制限についての控除金額)
第2節 短期給付(第99条~第113条の5)
[編集]- 第99条(療養の給付等)
- 第99条の2
- 第99条の2の2(一部負担金の額の特例に係る特別の事情)
- 第99条の3(食事療養標準負担額減額に関する特例)
- 第99条の4(生活療養標準負担額減額に関する特例)
- 第100条
- 第101条(薬剤の支給)
- 第102条(療養費)
- 第102条の2(訪問看護療養費)
- 第103条(移送費)
- 第104条(特別療養証明書)
- 第105条(家族療養費)
- 第105条の2(家族訪問看護療養費)
- 第105条の3(家族移送費)
- 第105条の4(高額療養費の決定の請求)
- 第105条の5(特定給付対象療養)
- 第105条の5の2(特定疾患給付対象療養の認定)
- 第105条の5の3(特定疾病に係る療養の認定)
- 第105条の6(高額療養費に係る療養に要した費用の額)
- 第105条の7(令第11条の3の5第1項第三号 に規定する財務省令で定める者等)
- 第105条の7の2(令第11条の3の6第1項第一号 イ又はロの規定による組合の認定)
- 第105条の8(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)
- 第105条の9
- 第105条の10(高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付)
- 第105条の11(高額介護合算療養費の決定の請求等)
- 第105条の12(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
- 第105条の13
- 第105条の14(令第11条の3の6の2第2項 の財務省令で定めるところにより算定した金額)
- 第105条の15
- 第105条の16(令第11条の3の6の2第6項 の財務省令で定めるところにより算定した金額)
- 第105条の17
- 第105条の18(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
- 第105条の19(令第11条の3の6の3第6項 の介護合算算定基準額に関する読替え)
- 第105条の20
- 第106条(出産費及び家族出産費)
- 第107条
- 第108条(埋葬料及び家族埋葬料)
- 第109条(傷病手当金)
- 第109条の2(障害共済年金の日額計算)
- 第109条の3(退職老齢年金給付の日額計算)
- 第110条(出産手当金)
- 第111条(休業手当金)
- 第111条の2(育児休業手当金)
- 第111条の3(介護休業手当金)
- 第112条(弔慰金及び家族弔慰金)
- 第113条(災害見舞金)
- 第113条の2(附加給付)
- 第113条の2の2(短期給付の請求書の特例)
- 第113条の3(短期給付の決定及び通知)
- 第113条の4(高齢者の医療の確保に関する法律 の障害の認定を受けた者の届出)
- 第113条の5(介護保険第二号被保険者の資格の届出)
第3節 長期給付
[編集]第1款 退職共済年金(第114条~第114条の12の2)
[編集]- 第114条(退職共済年金の決定の請求)
- 第114条の2(以下「雇用保険被保険者番号」という。)
- 第114条の2の2(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
- 第114条の2の3(併給調整事由該当の届出等)
- 第114条の3(併給調整事由消滅の届出)
- 第114条の3の2(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
- 第114条の3の3(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
- 第114条の3の4(障害者の特例適用の請求)
- 第114条の3の5(障害者の特例に該当しなくなつたときの届出)
- 第114条の3の6(加給年金額の支給事由該当の届出)
- 第114条の4(退職共済年金と基本手当等との調整事由該当の届出)
- 第114条の4の2(基本手当の支給を受けた日とみなされる日)
- 第114条の4の3(法附則第12条の8の3第1項第二号に規定する財務省令で定める率)
- 第114条の5(退職による改定の請求)
- 第114条の6(出生による改定の請求)
- 第114条の7(加給年金額の支給事由に該当しなくなつたときの届出)
- 第114条の8(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
- 第114条の9(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
- 第114条の10(厚生年金保険の被保険者等となつたときの支給停止の届出)
- 第114条の11(総収入月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
- 第114条の12(繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることとなつたときの支給停止の届出)
- 第114条の12の2(退職共済年金の額に加給年金額が加算されている受給権者の届出)
第2款 障害共済年金及び障害一時金(第114条の13~第114条の25)
[編集]- 第114条の13(障害共済年金の決定の請求)
- 第114条の14(併給調整事由該当の届出等)
- 第114条の15(併給調整事由消滅の届出)
- 第114条の16(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
- 第114条の16の2(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
- 第114条の17(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)
- 第114条の18(障害等級に該当しなくなつたときの届出)
- 第114条の19(加給年金額の支給事由に該当しなくなつたときの届出)
- 第114条の20(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
- 第114条の21(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
- 第114条の22(厚生年金保険の被保険者等となつたときの支給停止の届出)
- 第114条の23(総収入月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
- 第114条の24(障害の状態等に関する届出)
- 第114条の25(障害一時金の決定の請求)
第3款 遺族共済年金(第114条の26~第114条の32の29)
[編集]- 第114条の26(遺族共済年金の決定の請求)
- 第114条の27(併給調整事由該当の届出等)
- 第114条の28(併給調整事由等消滅の届出)
- 第114条の28の2(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
- 第114条の28の3(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
- 第114条の29(転給の申請)
- 第114条の30(出生の届出)
- 第114条の31(中高齢の妻に対する加算を停止すべき事由の届出)
- 第114条の32
- 第114条の32の2(標準報酬の月額等の改定等の請求ができる特別の事由)
- 第114条の32の3(対象期間)
- 第114条の32の4(対象期間に係る組合員期間)
- 第114条の32の5(標準報酬改定請求の請求期限)
- 第114条の32の6(当事者からの標準報酬改定請求)
- 第114条の32の7(情報提供の有効期限)
- 第114条の32の8(当事者からの情報提供請求)
- 第114条の32の9(情報提供の再請求ができない場合等)
- 第114条の32の10(情報提供の内容)
- 第114条の32の11(改定割合の算定方法)
- 第114条の32の12(改定割合の特例)
- 第114条の32の13(標準報酬改定請求書)
- 第114条の32の14(当事者の1方が死亡した場合の合意の証明方法)
- 第114条の32の15(離婚時みなし組合員期間を有する者の届出等)
- 第114条の32の16(みなし組合員長期原票)
- 第114条の32の17(当事者への通知)
- 第114条の32の18(連合会への通知)
- 第114条の32の19(情報又は資料の提供に必要な調査)
- 第114条の32の20(三号分割標準報酬改定請求ができるとき)
- 第114条の32の21(三号分割標準報酬改定請求の期限等)
- 第114条の32の22(三号分割標準報酬改定請求ができる特別の事由)
- 第114条の32の23(特定期間に係る組合員期間)
- 第114条の32の24(特定組合員が障害共済年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等)
- 第114条の32の25(三号分割標準報酬改定請求書)
- 第114条の32の26(被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者の届出等)
- 第114条の32の27(被扶養配偶者みなし組合員長期原票)
- 第114条の32の28(特定組合員等への通知)
- 第114条の32の29(三号分割標準報酬改定請求に係る連合会への通知)
第4款 遺族の範囲の特例等(第114条の33~第114条の40六)
[編集]- 第114条の33(遺族の範囲の特例)
- 第114条の33の2(脱退一時金の決定の請求)
- 第114条の34(退職後に増加恩給等の受給者となつた場合の届出)
- 第114条の35(退職後に増加恩給等を受けなくなつた場合の届出)
- 第114条の36(一時金の返還の申出等)
- 第114条の37(従前の例により年金の支給を受けること等の申出等)
- 第114条の38(長期給付の決定及び通知)
- 第114条の39(年金証書)
- 第114条の40(年金証書の亡失等)
- 第114条の40の2(連合会による確認等)
- 第114条の40の3(本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出)
- 第114条の41(総収入月額相当額を算定する場合に必要な事項の報告)
- 第114条の42(受給権者の異動報告等)
- 第114条の43(退職共済年金受給権者等の再就職届)
- 第114条の44(年金受給権の消滅の届出)
- 第114条の45(連合会への書類の提出)
- 第114条の46(年金原簿等の作成)
第6章 掛金及び負担金(第115条~第116条の2)
[編集]第7章 雑則(第117条~第134条)
[編集]- 第117条(年金の支払の調整)
- 第117条の2(書類の保存期限)
- 第118条(事業報告書)
- 第118条の2(決算事業報告書)
- 第119条(外部監査)
- 第120条
- 第121条
- 第122条(内部監査)
- 第123条(検査証票)
- 第124条(船員組合員原票)
- 第125条(船員組合員証等)
- 第126条(船員組合員の療養の給付等)
- 第126条の2(船員組合員療養補償証明書)
- 第127条(船員組合員の1部負担金等の返還)
- 第128条(外国で勤務する組合員の特例)
- 第128条の2(継続長期組合員となつた者の資格取得届等)
- 第128条の3(継続長期組合員に係る組合員期間の通算の特例)
- 第128条の4(継続長期組合員の取扱い)
- 第128条の5
- 第129条(組合職員の取扱)
- 第130条(連合会役職員の取扱)
- 第130条の2(任意継続組合員となるための申出等)
- 第130条の3(任意継続組合員に係る組合員原票の整理等の特例)
- 第130条の4(任意継続組合員に係る減額認定証等に関する特例)
- 第130条の5(前納された任意継続掛金の取扱い)
- 第130条の6(前納された任意継続掛金の還付の手続)
- 第130条の7(特例継続組合員となるための申出等)
- 第130条の8(特例継続組合員でなくなることを希望する旨の申出)
- 第130条の9(特例継続組合員の再就職の届出)
- 第130条の10(連合会への書面等の送付)
- 第130条の11(特例継続組合員に係る退職届等の特例)
- 第131条(様式の特例)
- 第132条(電子情報処理組織による申請等)
- 第133条(電子情報処理組織による処分通知等)
- 第134条(電磁的記録による作成等)