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国家公務員退職手当法施行令

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国家公務員退職手当法施行令(最終改正:平成二一年三月三一日政令第一一一号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第1条の2)

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第1条(非常勤職員に対する退職手当)
第1条の2(退職手当の支払方法の特例)

第2章 一般の退職手当(第1条の3~第9条の4)

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第1条の3(俸給月額)
第2条(傷病の程度)
第3条
第4条
第4条の2(勧奨の要件)
第5条(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条の2(基礎在職期間)
第5条の3(定年前早期退職者の範囲等)
第5条の4
第6条(職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)
第6条の2(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第6条の3(職員の区分)
第6条の4
第6条の5(調整月額に順位を付す方法等)
第6条の6(現実に職務をとることを要しない期間)
第6条の7(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第7条(地方公務員としての引き続いた在職期間の計算)
第8条(勤続期間の計算の特例)
第9条
第9条の2(法第7条の2第1項 に規定する政令で定める法人)
第9条の3(公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)
第9条の4(法第8条第1項 に規定する政令で定める法人)

第3章 特別の退職手当(第9条の5~第15条)

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第9条の5(法第10条第1項 に規定する政令で定める職員に準ずる者)
第10条(失業者の退職手当の支給官署の特例)
第11条(技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)
第12条(傷病手当に相当する退職手当)
第13条(就業促進手当等に相当する退職手当)
第14条(法第10条第13項 に規定する政令で定める日数)
第15条(総務省令への委任)

第4章 退職手当の支給制限等(第16条~第19条)

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第16条
第17条
第18条
第19条(総務省令への委任)
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