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コンメンタール国家行政組織法>国家行政組織法第10条 (前)(次)
[編集] 条文
(行政機関の長の権限)
- 第10条
- 各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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