国家行政組織法第10条

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[編集] 条文

(行政機関の長の権限)

第10条  
各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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