地域雇用開発促進法

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法学地域雇用開発促進法

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地域雇用開発促進法(最終改正:平成一九年六月八日法律第七九号)の逐条解説書。

第1章 総則 (第1条~第3条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(責務)

第2章 地域雇用開発指針及び地域雇用開発計画等 (第4条~第6条)[編集]

第4条(地域雇用開発指針)
第5条(地域雇用開発計画)
第6条(地域雇用創造計画)

第3章 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置 (第7条~第9条)[編集]

第7条(地域雇用開発のための助成及び援助)
第8条(職業訓練の実施)
第9条(職業紹介等の実施)

第4章 自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置 (第10条~第14条)[編集]

第10条(地域雇用開発のための事業)
第11条(準用)
第12条(委託募集の特例)
第13条
第14条(地域再生に係る措置との総合的な実施)

第5章 雑則 (第15条~第19条)[編集]

第15条(産業集積の形成及び活性化に係る措置等との総合的な実施)
第16条(協力)
第17条(地方公共団体への援助)
第18条(船員となろうとする者に関する特例)
第19条(権限の委任)

第6章 罰則 (第20条~第23条)[編集]

第20条
第21条
第22条
第23条
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