地方自治法第101条

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法学行政法コンメンタール地方自治法

条文[編集]

【招集】

第101条  
  1. 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
  2. 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
  3. 議員の定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
  4. 前2項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。
  5. 第2項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
  6. 第3項の規定による請求のあつた日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長は、第3項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては10日以内、町村にあつては6日以内に臨時会を招集しなければならない。
  7. 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては7日、町村にあつては3日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
  8. 前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。

改正経緯[編集]

2012年(平成24年)改正により、以下のとおり改正

  1. 第4項の次に地方公共団体の長が臨時会を招集しない場合、議長が招集できる旨を定めた、第5項及び第6項を追加。
  2. 上記2項の追加により、旧第5項の項番を繰り下げ第7項とする。
  3. 第8項を追加。

解説[編集]

関連条文[編集]

臨時会

判例[編集]

  1. 議会招集請求(最高裁判例 昭和28年05月28日)行政事件訴訟特例法第1条
    地方公共団体の長を被告として議会を招集すべき旨の判決を求める議員の訴の適否
    地方公共団体の長を被告として、議会を招集すべき旨の判決を求める議員の訴は不適法である。
    • 普通地方公共団体の機関相互間の争いについては、法律に特別の規定のない限り、法律上の争訟として裁判所に訴訟の提起はゆるされないものと解するを相当とする。

前条:
地方自治法第100条の2
【学識経験者による調査】
地方自治法
第6章 議会
第3節 招集及び会期
次条:
地方自治法第102条
【定例会・臨時会・会期】
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