売春防止法第12条

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条文[編集]

(売春をさせる業)

第12条
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第11条
(場所の提供)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第12条
(売春をさせる業)
次条:
売春防止法第13条
(資金等の提供)


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