売春防止法第15条

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条文[編集]

(併科)

第15条
第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第14条
(両罰)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第15条
(併科)
次条:
売春防止法第16条
(刑の執行猶予の特例)


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