売春防止法第2条

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条文[編集]

(定義)

第2条
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第1条
(目的)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第2条
(定義)
次条:
売春防止法第3条
(売春の禁止)


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